商標登録プレート加工の新規定が登場しました。
ラベルの使用行為は本質的には商標の使用許可行為であり、契約法上は加工請負契約における請負者の契約義務に過ぎないと考えられます。
この行為を著作権侵害と認定すれば、自国の加工企業にとって、被疑侵害の困惑した局面に直面しているだけでなく、契約の制約を受けて対外に違約責任を負わなければならない。
対外貿易の角度から見ても、わが国の加工企業に対外貿易の加工を請け負うことには不利です。
以上のように、掲示板の使用行為については、司法実践の中で、軽率に侵害と判定することはできない。
から
商標
自身の基本的な役割は、商品やサービスのソースを区別するために使用され、関連する公衆や消費者の混乱を防ぐことです。
そのため、商標は著しい性を備えていなければならない。およそ消費者に混乱させやすい行為は、登録商標の専用権を侵害する疑いがある。
「混淆」または「混淆可能」は商標使用行為が構成されているかどうかを認定するものです。
権利を侵害する
の限界です。
我が国の現行商標権侵害の判定はすべて混同理論を根拠としている。
司法の実務と行政の法律執行の実践の中でよく「混淆」をどう認定するかという問題があります。例えば、ブランド加工行為が商標権侵害を構成するかどうかを判定するのはこのようなものです。
使用行為が「混淆」を構成するかどうかを認定する際に、客観的には、一方では同じ行為を使用します。
登録する
商標は、法律によって直接にこの行為が必然的に混淆されると推定される一方、類似登録商標を使用して「混淆」を構成するかどうかは、商標間の類似度、商品の差異と知名度など、さまざまな要因に合わせて考察しなければならない。
前に述べたように、ブランド加工協力関係は実際にも商標使用許諾契約であり、カードの使用行為に対して侵害を構成するかどうかは実務において2つの意見に分かれる。
一つの意見は権利侵害を構成していると考えています。理由はカードの使用行為が客観的には同じブランドを他の商品に使用しているということです。消費者の誤認、混淆を引き起こします。
もう一つの意見は権利侵害を構成しないということです。理由はブランド加工の製品がまだ流通の領域に入っていないからです。生産加工の段階だけに残っていて、消費とは言えません。そのため、消費者の誤認、混淆は根拠がないと思います。
しかし、企業はやはり自分のブランドを発展させるべきで、ブランドの幸運な心理に頼って発展に行くことができません。
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