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外商投資企業と外国企業所得税の免税点

2007/6/25 11:10:00 6366

(1)譲渡定価利益を利用する。

これは渉外企業の税金回避という分野においてかなり重要な地位を占めている。

渉外企業は海外との連絡が広いため、多国籍企業の支店機構もあります。だから、譲渡価格を利用して利潤を移転する上に渉外企業は明らかな優勢を持っています。これも国際的な税回避の重要な課題です。

_(2)「利潤の年」を利用して「二?三を免除する」優遇政策を開始する。

多くの渉外企業は往々にしてそれを譲渡価格と連用し、長年の損失をもたらします。

黒字化が始まったとしても、あるいは正常に税金を納めなければならない時に、また偽造倒産して、しばらくして看板を変えて、新たな企業を設立して、また新しい企業のすべての優遇を享受するようになりました。

_(3)「再投資」を利用して税金を避ける。

渉外企業の所得利益を引き続き投資に用い、税金還付の優遇を受ける。

_(4)「特殊業種」の優遇を利用して税金を回避する。

渉外企業はあらゆる手を尽くして特殊な業界に頼って税金回避の目的を達成します。

_(5)は「逆課税」を利用する。

_(6)は「高労務避税」を利用する。

親会社や関連機関から購入した役務については、高い価格を設定し、その費用を利用して税金回避の目的を達成します。

_(7)は「設備の税金逃れ」を利用する。

人は投資固定資産の価値を高め、多く減価償却し、利益を減らす目的で税金を回避する。

_(8)は「高い情報による税回避」を利用する。

関連機関に提供された情報は高報酬で、費用を通じて利益を減少させます。

_(9)は「高特許の課税回避」を利用する。

関連機関から取得した特許技術に対して高すぎる特許料、特許権使用料を付し、費用を通じて利益を減少させる。

(10)「担保」を利用して税金を避ける。

関連機関を利用して不必要な「担保」を行い、担保費として利益を移転する。

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